連結C/F作成に関する実務指針の改正

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2023年11月17日付で「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正が公表されました。

「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について」の公表について | 日本公認会計士協会
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改正内容は以下の通りですが、いわゆるステーブルコインの保有に対応する改正です。

(1) 現金の定義の修正

  実務対応報告等では、その適用対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であると整理され、特定の電子決済手段を現金に含めることとされました。その定めとの整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加することといたしました。

(2) 上記(1)の特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加

  実務対応報告等の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる旨の記載を追加することといたしました。

日本公認会計士協会 – https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231117vvs.html

「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当すると書かれていますが、実務対応報告では、さらに資金決済法を参照しています。

  1. 本実務対応報告における用語の定義は、次のとおりとする。
    (1) 「第 1 号電子決済手段」とは、資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号に規定される電子決済手段をいう。
    (2) 「第 2 号電子決済手段」とは、資金決済法第 2 条第 5 項第 2 号に規定される電子決済手段をいう。
    (3) 「第 3 号電子決済手段」とは、資金決済法第 2 条第 5 項第 3 号に規定される電子決済手段をいう。
企業会計基準委員会 – 「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」

ということで、資金決済法の該当箇所も載せておこうと思います。ちなみにこの第 1号電子決済手段の典型例がステーブルコインということになります。

第二条
5 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
三 特定信託受益権
四 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

資金決済法 – https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059

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